導入:正直、複雑な計算は「面倒」なあなたへ
退職前後の忙しい時期、そして心身が疲弊しているときに、複雑な保険料の計算なんてしたくないですよね。
「結局、どっちが安いの? 手っ取り早く答えを教えて」
そんな切実な声にお応えして、40代の退職者が「調べるべきか、即決すべきか」を一目で判断できる具体例をまとめました。知識がない方でも、このページを見るだけで、自分と猫さまの生活を守る「正解」が見つかります。

【即決OK】計算不要!こちらを選べば間違いなし
まずは、損益分岐点を気にする必要がない「圧倒的に有利なパターン」です。これに当てはまるなら、迷う時間は不要です。
- 家族を「3人以上」扶養しているなら ⇒【任意継続】国民健康保険(国保)は家族の人数分だけ料金が加算されますが、任意継続は1人でも5人でも保険料が変わりません。迷わず任意継続を選びましょう。
- 「リストラ・うつ」で辞め、独身(または扶養なし)なら ⇒【国民健康保険】ハローワークで「特定理由離職者」と認められれば、国保の「7割減免」が使えます。任意継続と比較するまでもなく、国保が圧倒的に安くなります。
- 家族の扶養に入れるなら ⇒【家族の健康保険】配偶者などが働いていて、その扶養に入れるなら、あなたの保険料は0円です。これが最強の選択肢です。
【要確認】単身者(扶養なし)の年収別ボーダーライン
扶養家族がいない場合、前年の年収によって「どちらが安いか」が逆転します。多くの自治体で目安となるボーダーラインは以下の通りです。
年収別:どっちが安い?判定表(40代・単身者の目安)
| 前年の年収 | 安くなる可能性が高い方 | 理由と注意点 |
| 〜350万円以下 | 国民健康保険 | 所得が低いため、国保の方が安く収まる。 |
| 350万〜500万円 | 【要注意】ボーダーライン | 自治体によって逆転します。要確認! |
| 500万円以上〜 | 任意継続 | 任意継続の「上限額」の恩恵を受けられる。 |
※お住まいの地域(保険料率)や、加入している健保組合の上限設定によって前後します。年収400万円前後の方は、数万円の差が出るため確認を強く推奨します。
損益分岐点まとめ表:あなたはどこに当てはまる?
これまでの条件をすべて統合した、最終判断のためのチェック表です。
| あなたの状況 | 推奨される選択 | 確認の必要性 |
| 扶養家族が3人以上 | 任意継続 | 不要(即決) |
| 特定理由離職者(7割減) | 国民健康保険 | 不要(即決) |
| 単身・年収350万以下 | 国民健康保険 | 低い(ほぼ国保) |
| 単身・年収500万以上 | 任意継続 | 低い(ほぼ任継) |
| 単身・年収400万前後 | 要確認 | しっかり確認! |
調べる負担を「最小限」にするアクション
「要確認」になってしまった方も、絶望しないでください。以下のステップなら数分で終わります。
- 「源泉徴収票」をスマホで撮る(数字を探す手間を省く)
- 役所(国保年金課)に電話してこう伝える「退職予定ですが、去年の年収は〇〇万、扶養は〇人です。もし特定理由離職者の軽減が適用されたら、月額いくらになりますか?」
- 出てきた金額をメモして、安い方を選ぶだけ
最後に:完璧を目指して動けなくなる前に
もし計算の結果、差額が月々数千円程度なら、手続きが楽な方を選んで自分を許してあげてください。40代の再出発において大切なのは、重い固定費から解放され、一刻も早く「安心」を手に入れることです。
また、任意継続の申請期限は「退職から20日以内」と非常に短いです。放置して未加入になるのが最大のリスクですので、早めに決断しましょう。
まとめ:次は「年金」の免除も忘れずに
健康保険の目処がついたら、次はセットで「国民年金」の手続きです。
健康保険で「軽減」が受けられる人は、年金の全額免除も受けられる可能性が非常に高いです。
▶ 次の記事:[【図解】退職後の年金が払えない?40代が「全額免除」を受けるための生存戦略]
「※各健康保険の保険料や軽減条件は、お住まいの市区町村の条例や、ご家族の加入している健康保険組合の規約によって細かく異なります。最終的な決定にあたっては、必ず管轄の役所や健康保険組合の窓口でご自身のケースを確認してください。」
出典・参考資料一覧
本記事で解説した各健康保険制度および手続きの詳細は、以下の公的機関が発信している最新の情報および法令に基づき構成しています。
- 健康保険の任意継続について
- 健康保険任意継続制度の概要(全国健康保険協会:協会けんぽ)
- 任意継続の保険料について(全国健康保険協会:協会けんぽ)
- 国民健康保険(軽減・減免)について
- 国民健康保険の制度概要(厚生労働省)
- 非自発的失業者に係る国民健康保険料の軽減措置(厚生労働省)
- 被扶養者(家族の扶養)への加入について
- 健康保険(被扶養者)の認定条件(日本年金機構)
- 雇用保険(失業手当)との関係について
- 雇用保険手続きのご案内(厚生労働省:ハローワークインターネットサービス)



