【結論を先に】退職後の「うつ」でも傷病手当金は条件次第で受け取れます

給付金が受けとれた男性 退職

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うつ(精神疾患)により休職中、あるいは働けない状態で退職した場合でも、一定の条件を満たしていれば、退職後に傷病手当金の「継続給付」を受け取れる可能性があります。

一方で、

  • 退職日の扱いを誤った
  • 在職期間が足りなかった
  • 医師の診断内容が制度要件と噛み合っていなかった

といった理由で、本来受給できたはずの傷病手当金が不支給になるケースも非常に多いのが実情です。

この記事では、退職後に傷病手当金を受け取るための制度理解から、実務上の注意点、よくある誤解、不支給になりやすい失敗例までを一つの流れとして丁寧に解説します。


なぜ「退職後にもらえるかどうか」が分かりにくいのか

傷病手当金は原則として「在職中の被保険者」を対象とした制度です。 そのため、多くの方が「退職したらもう対象外」と考えてしまいます。

しかし実際には、一定の条件を満たすことで退職後も受給を継続できる「継続給付」という仕組みが設けられています。

この点は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の公式Q&Aでも明確に示されています。

▶ 参考:
退職後の傷病手当金(継続給付)について|協会けんぽ

分かりにくさの原因は、

  • 「原則」と「例外」が同時に存在する制度構造
  • 退職日・初診日・労務不能日の関係が複雑
  • 個別事情による判断が多い

といった点にあります。


傷病手当金の基本ルール

受給の基本要件

  • 業務外の病気やケガであること(労災は対象外)
  • 医師により「労務不能」と判断されていること
  • 連続する3日間の待期が完成していること
  • 休業期間中に給与の支払いがないこと

制度の正確な内容は、必ず公式情報で確認してください。

▶ 参考:
病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)

支給額と支給期間

支給額は原則として、標準報酬日額のおおよそ3分の2です。

支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月と定められています。

▶ 制度改正解説:
傷病手当金の支給期間の通算化について|厚生労働省


【最重要】退職後に受給するための5つのチェックポイント

① 被保険者期間が連続して1年以上あるか

退職日までに、健康保険の被保険者期間が連続して1年以上必要です。

※ 任意継続や国民健康保険の期間は、原則として通算されません。

② 退職日当日に出勤していないか

退職日に出勤すると「その日は労務不能ではなかった」と判断され、 継続給付の対象外となる可能性があります。

③ 退職前から同一傷病で労務不能が続いているか

退職後に新たに発症した病気では、継続給付は受けられません。

退職時点で、同じ傷病により労務不能であったことが必要です。

④ 支給期間(通算1年6か月)に残りがあるか

在職中にすでに受給していた期間は差し引かれます。

⑤ 請求の時効(2年)を過ぎていないか

傷病手当金の請求権は、労務不能であった日の翌日から2年で時効になります。


申請手続きの流れと実務上の注意点

主な必要書類

  • 傷病手当金支給申請書
  • 医師の意見書(診断書)
  • 退職証明書または離職票
  • 振込先口座が分かる書類

申請書は協会けんぽ公式サイトから入手できます。

▶ 様式:
傷病手当金支給申請書

診断書についての重要な前提

診断書は、医師が医学的判断に基づいて記載するものです。

患者側が虚偽の記載や不適切な表現を求めることはできません。

そのうえで、症状の経過や就労状況を正確に伝えることが、 結果として制度判断を受けやすくします。


よくある誤解・不支給になりやすい考え方

「医師に書いてもらえば必ずもらえる」という誤解

診断書は必要条件であって、十分条件ではありません。

「退職後に受診すれば問題ない」という誤解

退職後の初診でも認められるケースはありますが、 在職中の診療記録がない場合、立証が難しくなることがあります。

「申請サポートを使えば確実」という誤解

申請サポートは助言・整理・確認が役割であり、 受給を保証するものではありません。


実例で見る失敗パターンと注意点

ケース①:診断書に経過がほとんど書かれていなかった

→ 受診時に、症状の始まりから現在までを時系列で正確に伝えることが重要です。

ケース②:退職日に出勤してしまった

→ 「欠勤扱い」かどうかが結果を左右します。退職前の判断が重要です。

ケース③:失業給付との制度趣旨を混同していた

→ ハローワークと健康保険は別制度です。事前に双方へ確認しましょう。


在職中にできる準備と相談の重要性

うつで働けなくなりそうだと感じたら、一人で抱え込まず、できるだけ在職中に医師へ相談してください。

在職中の受診は、制度のためというより、事実を正確に記録として残すという意味で重要です。

申請サポート(社労士等)は、

  • 書類の整理
  • 手続きの流れの説明
  • 問い合わせ先の案内

といった合法的な助言を行う存在です。


まとめ

退職後でも、条件を満たせばうつによる傷病手当金は受給可能です。

ただし結果を分けるのは、

  • 在職中の受診と記録
  • 退職日の扱い
  • 制度への正しい理解

です。

本記事は制度理解を目的とした解説であり、個別の受給可否は状況により異なります。 不安がある場合は、加入していた健康保険・主治医・専門家へ早めに相談してください。

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